【宅建過去問】(令和04年問09)辞任(個数問題)
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
- イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
- ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:1
ア 正しい
委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。報酬をもらうかどうか(有償か無償か)は結論に無関係です。したがって、委任による代理人も、いつでも辞任することが可能です。
※以下のケースについては、やむを得ない場合を除き、相手方の損害を賠償する必要があります(民法651条2項)。
- 相手方に不利な時期に解除したとき
- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき
■参照項目&類似過去問
内容を見る解除(民法[29]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-09-ア | 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。 | ◯ |
| 2 | H18-09-1 | 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。 | ◯ |
| 3 | H14-10-4 | 委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前に委任者が理由なく解除して受任者に不利益を与えたときでも、受任者は委任者に対して損害賠償を請求することはできない。 | × |
| 4 | H09-09-2 | Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。 | ◯ |
| 5 | H02-08-3 | 無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができるが、その解除が相手方のために不利な時期であった場合、その損害を賠償しなければならない。 | ◯ |
イ 誤り
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができます(民法837条1項)。
「法務局に届出」ではありません。
ウ 誤り
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法844条)。
「後見監督人の許可」ではありません。
エ 誤り
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法1019条2項)。
「相続人の許可」ではありません。
まとめ
正しいものはアの一つだけです。正解は、肢1。
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